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相続放棄

相続放棄について

財産といっても、現金や預貯金、不動産などプラスのものばかりではありません。故人が借金をしていた場合、それも負の財産としてカウントされてしまいます。
相続をすると、その借金まで引き継がねばならないので、相続人には相続を拒否する権利が与えられています。これを相続放棄といいます。

たとえば故人の遺した財産のうち、プラスのものより借金の額のほうが多かったとすれば、相続する人は損をしてしまいます。遺産の中に、どうしても手放したくない思い入れのある品や財産(土地や家屋など)が含まれているようなケースは別として、負債が上回る場合は相続を放棄するほうがよいでしょう。

原則的に、自分が相続の権利を得たことを知った日(必ずしも故人の死亡日とは限らない)から3カ月以内に裁判所に申し出れば、相続を放棄することができます。

相続放棄は、相続する財産すべてを放棄することを意味しています。一部の財産は相続し、それでいて借金は放棄するなどといった自分に都合のよいことはできません。

借金を含む相続を放棄した場合は、債務者に対して「私は借金を負いません」ということを提示するための『相続放棄申述限定商記』を交付してもらうと安心です。
ちなみに、あなたが相続放棄した場合、その遺産は次の相続順位の人が相続することになります。

相続を完全に拒否する「相続放棄」に対し、すべてを受け入れて相続することを「単純承認」といいます。
この、ゼロか100かという方法以外にも、相続には「限定承認」と呼ばれる制度があります。

これは、故人の借金を故人の財産の中から返済し、残った場合はその財産を相続、返済しきれなかった場合は相続しないという方法です。
遺産の中で、負債とプラスの財産のいずれが多いのか不明の場合は、この制度が役に立ちます。

法律問題の為、ホームページ上の内容だけだとご理解しにくいという方も多いので、相続放棄について不明な点などございましたらお電話でご相談を承っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
相続問題に強い司法書士があなたのお悩みを解決させていただきます。