
遺言
何かとトラブルの種になりがちな相続問題。相続が「争族」とならぬよう、事前準備としての遺言について知識を身に付けましょう。
自分の生前の意思、たとえば所有する財産を自分の死後、誰に引き継がせるかといったことなどを記した、法律上の効力を持つ文書が遺言書です。
力のある遺言書を遺すことによって、遺産の分配の仕方などに故人の思いを反映させることができます。ただし、遺言書に記述されていることが必ずしも絶対というわけではなく、『遺留分』という制度も設けられています。これは、遺言書の片寄った記述によって、一方の相続人に極端な不利益が生じることを防ぐ制度です。
また、遺言書には財産の承継に関する内容ばかりでなく、遺訓などのメッセージや、葬式の指示などを書き記すこともできます。
遺言とはこのように、遺される者に対して最終的な自分の意思を表しておく文書なのです。
遺言書を作成する事で、お亡くなりになってから財産の事で遺族がもめないようにする事が相続の生前対策になります。
遺言書の作成業務、及びアドバイスを随時承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
遺言には、『普通方式』と『特別方式』と呼ばれる2つの方式があります。
『特別方式』とは、普通に遺言することが困難な状況下で特例的に認められた略式のもので、あまり使われことはありません。
通常用いられる『普通方式』の遺言には、さらに次のような3つの方法があります。