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生前贈与

亡くなってからではなく、自分が生きているうちに財産を人に与えてしまうこと。これが生前贈与です。贈与額を小分けにし、長期的に実行することで、将来予想される相続税の負担を軽くすることができます。節税対策としても、よく用いられる方法です。

ただし、贈与税は相続税よりも税率が高いため、税金対策として生前贈与を行う際にはしっかりした計画と計算が必要です。さもないと、相続税を支払うよりも結果的に高くついてしまうかもしれません。

相続税対策として生前贈与を行いたいのであれば、贈与税の基礎控除を利用することです。これは、年間110万円までの贈与には税金がかからないというもので、この制度をベースに長期的な対策を講じておけば、相続の際の節税は十分可能です。

しかし、このようなケースにおける基礎控除の活用には注意も必要です。無税だからといって、基礎控除額内の一定の金額を毎年贈与し続けていると、税務署は「最初から決めていた贈与額を分割しているだけではないか」と判断し、後に贈与した総額に対して課税してくる恐れもあります。

そこで、生前贈与の際には税務署に目をつけられないようにするための、多少のテクニックも必要です。たとえば、毎年の贈与額に変化をつける、贈与の度に契約書をつくる、あるいは少し税金を納める程度の、110万円よりやや多い贈与額にするなどです。

※被相続人が亡くなる前の3年以内に生前贈与を受け、亡くなった後にさらに相続によって財産を取得すると、この場合の生前贈与分は相続財産に加えられ、課税対象となります(制度の適用は相続・遺贈により財産を取得した人の場合で、それ以外は対象外)。

もっとも、生前贈与と同様に相続税にも基礎控除があります。相続税では5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)が控除され、それ以外にも数々の優遇措置が設定されています。相当な資産家が亡くなった場合はともかくとして、通常は納めるべき相続税はほとんど発生しないでしょう。

つまり、サラリーマンや自営をしている普通の家庭環境では、相続税対策として、果たして生前贈与まで考える必要があるのかどうかということです。相続税対策としての生前贈与については、被相続人の資産がどうなっているのか、まずはその状況を把握しておくことが先決ではないでしょうか。

財産を遺す方